ホームヘルプサービス

 ホームヘルプ(訪問介護)サービスとは?

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームへルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。

(厚生労働省)

訪問介護員(ホームヘルパー)は税金や保険料で運営している公的サービスです。
ご利用者様の自立支援を第一に、住み慣れた自宅でご自分らしい生活を営めるよう支援させて頂きます。

 訪問介護における自立の考え方

ホームヘルパー(訪問介護員)= 家政婦ではございません。

口訪問介護は、40歳以上の国民が介護保険料として支払っている税金をもとに運営している
 介護保険制度に准ずる福祉サービスということをご理解ください。
口訪問介護員(ヘルパー)は介護福祉士等を代表として資格を保有し、ご利用者様のご自宅での
 自立した生活を支えるべく、自立支援という専門性をもって、サービスを行います。
口訪問介護員(ヘルパー)は、調理や掃除などの生活援助、入浴やトイレ介助などの身体介護を手段に、
 ご利用者様の心身の状況、生活環境、ご不安に思われいることを把握し、適切にケアマネジャー等関係機関へ
 報告することで情報の共有を行います。
口訪問介護(ヘルパー)のサービスを受けるにあたっては、介護保険制度により定められているルールが
 あることをご理解ください。

 ご利用にあたりご注意いただきたいこと

ヘルパー活動記録票の記入はサービス時間に含まれます。

ヘルパー活動記録票とは、訪問時のご利用者様のご様子や日々の変化、その日に行なったサービス内容等を記録し保管しておくものです。サービスを行 なった証明にもなります。
介護保険制度上でも記録時間はサービスの時間に含まれるとされています。ご理解ください。

ホームヘルパー(訪問介護員) へのおもてなしは必要ありません。

訪問介護員(ヘルパー) への茶菓子等のお心遣いやおもてなし、 お中元やお歳暮等の贈答は必要ございません。
ご利用者様におきましては、どうかお気遣いなくヘルパーサービスをご利用頂ますようご理解をお願いいたします。

キャンセルはお早めにご連絡ください。

予定されているサービスをキャンセルされる場合はお早めにご連絡をお願いいたします。
前日までにご連絡いただけない場合は、緊急的な救急搬送、災害等を除いてキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。

ホームヘルパー(訪問介護員)は預金通帳カード類はお預かり出来ません。

ホームヘルパー(訪問介護員) はご利用者様から預金通帳やカードをお預かりして、預貯金の引き出しや入金をすることは出来ません。
ただしご利用者様と一緒に銀行等に行って上記を行うことは可能です。

ホームヘルパー(訪問介護員)の不注意により、 物品などを破損した場合

ホームヘルパー(訪問介護員)はご自宅の器具を使って掃除や調理等を行います。十分に注意していても不注意により破損させてしまう場合があります。
そういった場合はどうやって破損したのか等をしっかり確認させていただいた上で、保険等を使い賠償させていただきます。ただ、経年劣化により古く なっている物については賠償は出来ません。 ご理解をお願いいたします。

ホームヘルパー(訪問介護員) の訪問中はペットを繋いでおいて頂くか別の部屋に移動して頂くようご配慮をお願いいたします。

全国の訪問介護事業所でホームヘルパーがペットの犬に噛まれるなどの事例が挙がっております。ご利用者様にとっては家族のように大事な存在だとは思いますが、ペットにとっては訪ホームヘルパーは見慣れない来訪者です。どんなに大人しいペットでも家族を守ろうとして噛もうとする可能性は十分考えられます。
また、訪問介護員 (ヘルパー) の中には動物アレルギーを持つ者もおり、サ ービスに支障が出ますことからご配慮をお願いいたします。

タバコの受動喫煙に対し、 ご配慮・ご協力をお願いいたします

・サービス提供時間中は喫煙をお控えください。
受動喫煙により非喫煙者への肺がんや脳卒中などのリスクも高まると言われています。
令和2年4月より施行されました改正健康増進法に「受動喫煙対策」として「望まない受動喫煙の防止」が強く打ち出されています。
サービス中の喫煙は、ホームヘルパーの健康およびサービスに支障が出ますのでお控えください。
※電子タバコもお控えください。

・サービス提供中は換気を行います。
タバコの煙は洋服や壁、カーテン、家具にニオイや有害物質として付着し、それを非喫煙者が吸い込むことを残留受動喫煙と言います。タバコに限らずウィルスや湿気、シックハウス症候群対策にもなるため、ご利用者様、ホー ムヘルパーの健康の為にもサービス中は窓を開けて換気をさせて頂きます。

買い物支援では嗜好品 (お酒やたばこなど)は購入出来ません。

ホームヘルパーの支援の一つが生活援助の中の買い物支援ですが、日常生活上において必要最低限の買い物になります。よって、お酒、煙草等は嗜好品とみなし、ホームヘルパーは購入することは出来ません。

 訪問介護の適正なご利用のために

『ともに行う」について

 ホームヘルパーが来ることになって「掃除や調理をしてもらって楽になった」と思われることがあるかも
しれません。ご利用者様の個別の状況 (家事をする能力が著しく低下しているが、住み慣れた家で生活を続
けたい等)によっては適正なご利用方法と言えますが... 少しでもご利用者様の残存能力 (例えば、料理自体は
難しいが、野菜を切ったりなどの下ごしらえは可能。掃除機をかけるのは難しいが座って雑巾拭きは可能等)
を維持することは、しいてはご利用者様の身体機能・認知機能の維持に繋がり、住み慣れた家で生活を続け
られることに繋がります。 逆を言えば、ホームヘルパーが何でもしてしまうことは、ご利用者様が生活を
していく上での大切な機会 (体を動かす、考える) を阻害する可能性があるということです。
そのため、ご自身で出来ない部分をホームヘルパーはご支援しますという目的を掲げています。
ホームへ ルパーのいる時間内に安全に見守られながら、今までされてきた家事を一緒におこなうことの
重要性はとても高く、ホームヘルパーにおきましても、専門性が発揮できる状況になります。

「セクハラ・パワハラ」 について

 ホームヘルパーは、その仕事内容の特性上、ご利用者様の自宅で行われるため、第三者には見えづらく、
色々なハラスメントが起きやすい状況に置かれます。
ご利用者様の生活や尊厳、またはご利用者様を様々な虐待から守る権利擁護としての観点を遵守しており
ますが、福祉に携わる者の虐待事件がニュースになる中、対して訪問介護員 (ヘルパー) に対するセクハラ
・パワハラも大きい問題となっております。
上記を踏まえまして、当法人ではご利用者様に対する福祉従事者の虐待などはもちろんのこと、対して訪
問介護員(ヘルパー) の働きやすい環境を守り、推進していくために、訪問介護員 (ヘルパー) に対する
セクハラ・パワハラ等につきましては、「ハラスメントは絶対に許されない行為です」という姿勢で対応さ
せて頂きますこと、ご理解とご了承をお願いいたします。
ハラスメントの報告がありましたら、当法人で事実確認をした上で、契約に基づき、関係機関と協議の上、
解約 (サービス終了) の手続きを開始させて頂きます。

「感染症対策」について

 ご利用者様・ホームヘルパーの「命」を守るため、ご協力をお願いします。
□ホームヘルパーは感染症等をご利用者宅に持ち込むことを出来る限り防ぐため、 訪問時はマスクの着用・
 手洗い・うがい・ 手指消毒を行います。ご利用者様におかれましても、出来る限りのマスクの着用など感
 染予防対策をお願いいたします。
□ホームヘルパーが体調不良の際は、お休みさせていただくことも十分考えられます。 感染症を広げないた
 めでもありますが、訪問する場合はホームヘルパーの変更、時間変更、曜日変更をお願いする場合もあります。
□ご利用者様が体調不良の際は事務所かケアマネジャーへの連絡をお願いします。サービスの中止、ケア内
 容の見直し、ホームヘルパーの交代などの対策を行うことがあります。
□感染増加圏域からのご家族の帰省などの理由により、サービスの中止、ケア内容の見直し、ホームヘルパ
 ーの交代などの対策を行うことがあります。

 重要事項説明書

 自己評価

 お問い合わせ先

訪問介護事業所・居宅介護支援事業所 (あさひまちホームヘルパーステーション)
夜間対応型訪問介護事業所 (夜間ホームヘルパーステーション)
  電 話 : 0154-24-1595    FAX : 0154-23-3776
  住 所 : 〒085-0011  北海道釧路市旭町12番3号釧路市総合福祉センター1階事務室

(てつほくホームヘルパーステーション)
  電 話 : 0154-23-6311    FAX : 0154-23-5333
  住 所 : 〒085-0037  北海道釧路市柳町1番43号・釧路市鉄北在宅ケアセンター