釧路市権利擁護成年後見センター

お年寄りや障がいのある方の「生活」や「財産」に関する不安や困りごとについて相談に応じ、本人のさまざまな権利がまもられるように支援いたします。
また、「成年後見制度」利用についての助言や手続き支援を法律に関する関係機関と連携を図りながら行い、本人が安心して地域で暮らしていくための環境づくりをお手伝いいたします。

このようなことで困っていませんか?

○財産に関すること
 ・もの忘れがあり、自分でお金の管理ができない
 ・訪問販売や悪質商法の被害を頻繁に受けている
 ・年金が本人のために使われていない
○契約に関すること
 ・福祉のサービスを利用したいが、自分で契約の手続きができない
 ・施設の入所を考えているが、一人で決めることが不安
○将来に関すること
 ・自分に何かあったときに、障がいのある息子の生活が心配...
○制度に関すること
 ・成年後見制度を利用したいが、手続きが難しそう...
 ・成年後見制度について詳しく知りたい

 成年後見制度とは

法定後見制度

認知症、知的障がい、精神障がい等のために判断能力が十分でない方が「契約」をしたり「財産管理」をしたりすることが困難な場合に、本人に不利益が生じないよう支援する人(=後見人)を設ける制度です。

判断能力により、3つの類型に分かれます。

判断能力を常に欠く状態にあり、日常の買い物も一人では難しい方

判断能力が著しく不十分で、日常の買い物は一人で出来るが、重要な財産の管理、処分が難しい方

判断能力が十分で、重要な財産の管理などを一人ですることが不安な方

あり

判断能力

なし

任意後見制度

任意の後見人候補者と依頼したい業務内容を事前に公正証書としてまとめることで、判断能力低下後に福祉サービスの利用や入所・入院の契約または不動産や預貯金などの財産管理を代理で行うことにより、本人の権利と暮らしを守ります。

 センターはこのような役割を担っています

○相談
 ・判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます
 ・成年後見制度の利用が必要であるかを検討し、今後の方向性について共に考えていきます
 ・相談の内容によって必要な関係機関と連携し、ご相談者が安心して生活できるようにします
○申立手続き支援
 ・「成年後見制度」の利用が必要な方やそのご家族・関係機関のみなさまが、制度の利用がしやすくなるよう、関係する機関と連携を図りながら、申立に向けた支援をします
○普及・啓発
 ・地域の福祉活動に従事する方や福祉サービス関係機関に対し、研究会や学習会に講師を派遣します
 ・「成年後見支援センター」の役割や「成年後見制度」を知っていただくためのパンフレットを作成し、広く周知します
○市民後見人の養成
 ・判断能力が低下した方の生活を市民目線の立場で支援する「市民後見人」の養成・講座を行います
 ・市民後見人に向けたスキルアップ講座を開催します

養成講座・研修会などのお知らせ

新しい講座・研修のお知らせはありません

 お問い合わせ先

釧路市権利擁護成年後見センター
  電  話:0154-24-1201  FAX:0154-24-3762
  住  所:〒085-0011 北海道釧路市旭町12番3号・釧路市総合福祉センター3階事務室
  受付時間:月~金曜日の9時00分から~17時00分まで(土日祝日及び年末年始はお休みです。)